社会保障・税番号制度の導入について社会保障・税番号制度の導入により、平成27年10月以降、個人番号、および法人番号の通知が開始され、平成28年から順次、税務署へ提出いただく申告書・法定調書等にも番号の記載が必要となります。
具体的には、
- 所得税や贈与税については、平成28年分の申告書から、
- 法人税については、平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から、
- 消費税については、平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から、
- 相続税については、平平成28年1月1日以降の相続または遺贈に係る申告書から、
- 酒税・間接税については、平成28年1月分の申告書から、
- 法定調書については、平成28年1月以降の金銭等の支払い等に係るものから、
- 申請・届出書等は、平成28年1月以降に提出するものから、
個人番号・法人番号を記載していただくこととなっています。社会保障・税番号制度についての詳しい情報は、国税庁ホームページ内の「社会保障・税番号制度について」をごらんください。
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